電話番号を晒し嫌がらせすることは犯罪なのか?

どうも。探偵事務所の山田です。

あなたはフェイスブックやツイッターを利用していますか?

もしそのフェイスブックやツイッターで
「電話番号をさらされてしまった」
という事態に遭遇したとしたら・・・

「非常に不快だ。警察に訴えてやりたい。これは犯罪だ!」
と、とても腹立たしい気持になることでしょう。

今回の記事では
電話番号をさらすという嫌がらせは犯罪か?
ということについて
お話ししたいと思います。

警察に駆け込む前に、ぜひここで知識武装してください。

 

そもそもSNSの世界において

「さらされたのはどの情報か?」を明確にする必要がある

 

まず、自分自信がSNSにおいてどのような情報をさらしてしまっているのか?
について気をつけてみる必要がありますよね。

例えばあなたの顔写真をフェイスブックに公表しているならば
ネット上で拡散される可能性を大いに含んでいるわけです。

何気なく載せている伴侶、親、友だち、子供などの写真もそうです。

つまり、自分でさらした情報については、
拡散をされてしまったとしても文句は言えないということですね。

・自分でさらしてしまっているもの

・他人によってさらされたもの

それを明確にすることによって、どれぐらいプライバシーが侵害されているのかが明確になります。

 

警察に相談しても相談だけで終わることが多い

「SNSで電話番号がさらされてしまった。
警察に相談して、対処してもらおう」

とまず想いますよね。

でも実は、警察に相談したところで、
大概は相談に対してのアドバイスで終る場合が多いです。

なぜかというと、この件は民事の問題になるからです。

警察には民事不介入という原則があります。

例えば、電話番号が知られたことで、住居に侵入された!などの場合は
犯罪に該当するするので刑事問題となり、
そこでやっと警察が介入してくれることになるのです。

 

もし民事訴訟をしようとしても赤字になることが多い

「よし弁護士に相談して民事訴訟でお金を取ろう」
とあなたが弁護士を雇い、民事訴訟をしようしたとします。

実は、それはやめた方が良いのです。

弁護士を雇って、SNSの管理局に情報開示の請求をし
それをもとに訴訟を起こしたとします。

そこで起こされた訴訟はたいていの場合示談で進めることになります。

その場合の示談金は非常に微々たるものです。

むしろ弁護士を雇い、訴訟を起こすことの方が
お金がかかることが多いのです。

すると、がんばって訴訟を起こしたのに赤字になってしまう
というケースになることがあります。

白黒をつける事だけを目的ににするのならそれでも良いですが、
かかる費用に対して手に入るお金があまりにも少ないとくたびれ損になってしまいます。

じゃあ泣き寝入りするしかないの!?

と憤慨する前に…まず自己防衛をきちんとしておきましょう。

 

まずは個人情報を自分でしっかりと守る

結論ですが、個人情報をさらすという行為は
決してしてはいけない行為ではありませんが
それ自体のみでは"犯罪"と認定されるのは難しいです。

さらされた方はたまったものじゃないですけどね。

弁護士などを頼って訴えても、あなたの思い通りにならずに諦めざるを得ないことが多いです。

なによりお金がかかる割に実りが少ない…

なので、"個人情報をさらされる"という悲しい目に合わないように
自分の情報をしっかり守るということが一番大事です。

 

見たことないメールの案内サイトを開かない

好奇心で開こうとしていないか、一度立ち止まって考える

安易にSNSで個人情報を公開しない

公開前に特定されるようなプライベート情報でないかチェック

知らない人のメールに返信しない

興味や親切心からでもダメ!絶対!

非通知番号からの電話を避ける

留守番電話にするか、非通知設定で安心◎

 

どうですか、けっこう簡単でしょう?

このようなことに気を付けて、日ごろから
自分の個人情報を安易にさらさないようにする。

それがあなた自身を守ることにつながるのです。

 

SNSや情報過多の時代、自分の身は自分で守るしかありません。

以上、探偵からのワンポイントアドバイスでした。

最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

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