ストーカーの被害に遭ったらやっておきたい事、身を守るために

減らないストーカー被害

平成27年のストーカー相談状況は、警視庁によると21,968件でした。
昨年からは若干減ったものの、増加の傾向にあります。

※警視庁 平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案などの対応状況について

検挙に至ったものは平成27年に関して言えば1,872件です。
つまり、相談の8.5%が検挙になっています。この数字について考えてみます。

まず、検挙になるには以下の手順を踏むことになっています。

現在のストーカー事案検挙状況

流れ

※鹿児島県警HPより

最初に、警告を行うことになっています。
もしくは、緊急性がある場合は禁止命令が出ます。
もしくは、つきまといが明らかで、行為が繰り返されると判断した時はストーカーに対して警告をすることができます。

当然、被害者が不安を感じており、それを申告する事。
その回数や頻度も考慮されるようです。

これに違反してさらに行為を続ける場合は事件として取り扱います。

先ほど、8.5%の検挙とありましたが、これは多い数字ではないかと私は考えています。

なぜかと言いますと、
警察がストーカー(加害者)に連絡、警告したのは3,375件、
禁止命令は145件、
加害者への指導警告は9,858件
となっています。

総合計すると、13,378件、全体の61%は警察から加害者への接触がある事から、指導の時点で相当のストーカー事案は解決しているのではないかと考えられます。

 

ストーカーの定義

具体的な例

警視庁によりますと、尾行しつきまとったり、行動先に居たり、進路に立ちふさがったり、職場、学校などで張り付く事を指しています。

特定の者に対する恋愛感情その他の好意勘定又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

が適用範囲となっています。

例)

・恋愛で振られた

・離婚後も気になって仕方がない

・行為が満たされない怨恨の感情(ファンレターを送ったが相手にしてもらえない)

・精神障害(被害妄想、攻撃的)

・職場、取引のトラブル(一方的な要求を断れらた後も要求を続ける)

・元恋人が結婚して、その家庭につきまとう

方法は付きまとい以外に、メールやSNSも含まれるように法改正されました。

付きまといの入り口はSNSが多いようです。
これは被害者には心強いのではないでしょうか。

 

警察に届ける時に重要な事、動いてもらえるように

この記事を読んだ方で、
ストーカーに困っている。
警察に届けたい

こう思っている時点で相当深刻な状況かもしれません。

今にも玄関ドアが叩かれたり、明日の通勤・通学に相手の姿を見かけるかもしれません。

警察署に行っても
「実際になにか壊されたり、電話が100回以上鳴るとか、そういった事はありますか?」
と聞かれるかもしれません。

冷たい対応ではないかと不安ではないですか?

警察に対して誤解をしていただきたくないのは、
"桶川ストーカー殺人事件で代表されるような窓口で放置されるような事はなくなった"
と考えて良いという点です。

現在はストーカー被害の相談はすべて警察署から都道府県警察本部に報告され、
本部により管理されているという事です。

インターネットでは役に立たないという話もありますが、そうとは限りません。
ぜひ行ってみてください。

大切な事ですが、警察署に行くときには、事前に以下の3つのうち、何をお願いしたいのか?について考えておいてください。

1.事件として扱い、徹底的に取り締まってほしい

2.相手に厳しく注意をしてもらえれば良い

3.どうすればいいか聞きたいだけ

徹底的に取り締まってほしい、という事であれば証拠があればより警察には伝わりやすいかもしれません。

相談時に気を付けていただきたい点

もしも、警察からの警告や連絡、注意で火に油をそそぐように逆上するような相手、逆恨みで暴力に転じて襲ってくるような危険性がある時は必ずそれも相談窓口の方に伝えてください。

せっかくの相談が逆効果になりかねません。

次のような証拠もあれば持参してください。

・電話の着信履歴

・手紙

・映像

・メールやSNSのキャプチャー

なにより、警察に相談が済んだ、という事実が被害者にとっては心理的に安心できるのではないでしょうか。

 

実際の対応

実際に警察に届けを出した後も不安で仕方がないと思います。
24時間警察は付きっ切りで一緒に居てくれる訳ではありません。

しかし、届け出を出した時に「なにかあれば110番を」と言われたと思います。

被害(相談)者の電話番号はシステムに登録される仕組みとなっており、通報時はすぐに位置情報を(自動的に送信されます)確認しながら、現場へ向かうシステムになっています。

110番では遅い!それ以前に生命の危機を感じている!という場合は、相談の段階で強くそれを言ってください。

また、生命を脅かされるだけの事柄が起きているはずです。
それもしっかりと生活安全課の窓口の人に伝えてください。

決して無下にはせず、聞き取ってくれるはずです。

 

警察でも対応を苦慮するケース

相手が誰かハッキリもしないし、被害も漠然としているが相談しにくい、もしくは説明が難しい場合があると思います。

こういう場合には、証拠の獲得が必要ですので調査をご依頼ください。

例)

・繰り返し電話がかかっては来ないが、その時はしつこく迫ってくる

・精神的にまいる攻撃をしかけてくる

・郵便物をあさられた

・朝ゴミを持っていかれた

・夜中、玄関前まで来ている

・外に出してくれなかった

・会社に電話がかかってくる

・SNSでしつこく連絡してくる、名前を変えて情報を集めようとする

こういうケースでは、私たちがお役に立てると思います。

ネット系の調査や、現場の監視・カメラのアドバイス、ストーカーへの対処・防御方法についても詳しくアドバイスいたします。

 

まとめ

探偵社、調査事務所ではストーカー対策という言葉が多いのですが、実際は緊急性のある場合や警察からの警告で大人しくなる場合は、依頼をいただかずとも解決すると思います。

相手に民事上の損害賠償請求をしたい、などの場合の調査でしたらご依頼ください。
過去の事例を元に、アドバイスを含め実調査を行わせていただきます。

メールでお気軽にお問合せください。ご相談は無料です。
依頼する、しないは一切構いません。

SNSの付きまといなどもご相談に乗ります。

 

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