探偵をやっていてよく聞かれるのが、探偵の調査って法に触れないの?ということ。
基本的に、探偵業法に基づいて調査をするので、違法行為を行う事はありません。
警察では扱ってくれない民事の調査をするのが主な仕事なので、ある程度法律についての知識がないと証拠能力のある写真は撮れませんし、法に触れることをしたことがある人は探偵業に就くことはできません。
なので、安心してご相談いただけます。
欠格事由
次の1~7までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの(精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者をいいます。)
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5又は下記7のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
警視庁Webサイトより
NGの調査
例えば、ストーカー行為を手助けするような身辺調査や結婚や就職での身辺調査はやってはいけません。
差別や犯罪につながることも勿論NGです。
調査によって得た個人情報を第三者に開示することも許されておりません。プライバシー侵害にあたります。
聞き込みなどをするときに、実在する誰かになりすますのもダメです。
勝手に自宅に入って証拠品を確保したり盗聴器を取り付けるのは不法侵入になってしまいます。
SNSなどに勝手にログインするのは不正アクセス禁止法に引っかかります。
何がダメで、何が合法なのかを知ったうえで必要とする情報を集めるのが探偵の業務になります。
OKの調査
一方、不倫の調査や行方不明者の所在特定などはプライバシーを侵害することにはなりません。
不貞行為は不法行為にあたりますので、慰謝料を請求するための証拠としての調査は正当な理由になります。
「勝手についてきて家を特定された!」
等という不貞相手の主張もありますが、自宅を特定しないと弁護士から受任通知書も送れないし提訴もできません。行方不明者の所在特定も、家族や近親者からの依頼だったら、そのことで危害を加えるわけではないので調査しても大丈夫です。
写真撮影や動画撮影は、証拠としての撮影なので盗撮にはなりません。
不倫調査などの場合、調査される側が逆上してプライバシーの侵害だ!!と反撃してくることがあります。
そんなときに、もし探偵が違法行為をしていたら、証拠どころか廃業に追い込まれてしまいます。
依頼主様にもご迷惑がかかってしまうし、探偵業から追放されるのは困ります。
なので、さっぽろ探偵事務所では許される範囲での調査で確実に証拠をつかむよう努めています。
2024.01.16 更新