旦那から暴力を受けて離婚をするにはどうすればよいか

どうも。探偵事務所の山田です。

もしかしてなのですが、、、
あなたは旦那から暴力を受けていませんか。

すごくつらい気持ちをされていませんか。

もしそんな状況でしたら
「自分だけなんでこんなことになるんだろう」
と自分の人生を恨みたくなってしまいますね。

実際、暴力をふるう夫のことを考えると他人事とは言え、
胸糞が悪くなります。

やはり暴力は絶対してはいけないもの。

そこであなたが旦那から暴力を受けていて
「何とか離婚をすることができないだろうか」
と必死に情報を探している場合。

この記事は力になることができるかもしれません。

 

旦那が離婚に納得しない時は裁判離婚の方法がとられることが多い

結婚はお互いの合意の上で成立するもの。

本来離婚も同じでなので、旦那が離婚したくないと言えば
合意が得られない、すると離婚は難しいものになってしまいます。

夫婦間で話し合いを行い離婚を成立させるということは
非常に難しいことです。

特に暴力ばかりの感情夫が
離婚の話に耳を傾けるということはそうそうありませんね。

むしろ、そんな話を切り出そうものなら、
どうなってしまうのか・・・と恐ろしくもあります。

そんな時に取れる手段として、
自分から離婚を求める協議離婚という形がとれます。

協議離婚というのは、
家庭裁判者の調停委員が第3者として仲介するもので、
事情があれば直接顔を合わせずに調停を行うことも可能です。

しかし、協議離婚も旦那が異常に合意を拒否する場合、
離婚は成立はしないのです。

 

裁判離婚を成立させるために集めておきたい証拠

そうなったときは最後の手段、
実際に裁判を行って離婚を成立させる、という方法になります。

実際に裁判離婚で暴力などがあったと認められると
「結婚が継続しがたい」という理由をもって
判決で離婚を認めてもらえるのです。

そのためには、
"あなたが暴力を受けた"ということを示す証拠が必要です。

いつか使うかもしれないことを想定して、
証拠集めをしておけば心強いですよね。

ここで、そのリストを紹介しておきます。

1. 殴られた部分のあざなどの写真の記録

もしあなたが殴られた後に、あざや傷など、
明らかに"暴力を振るわれたとわかる痕跡"を
確認することができる場合、
写真にとって証拠として保存しましょう。

「殴られた」と言えども時間がたつにつれ
傷は回復し証拠は消え失せてしまいます。

そのために動かぬ証拠として写真の保存をしておきましょう。

2. 医師の診断書

殴られた後を写真に取るだけでなく、
実際に診断書として形にしておくということも大事です。

第3者の専門家から診断をしてもらい
それを記録として保存しておくということです。

3. 暴言を記録しておく

暴言を受けている場合、その時の様子を
レコーダーなどを用いて録音しておきましょう。

「でも、盗聴したものは証拠にならないんじゃ?」
と思うかもしれませんが、
"盗聴という形では証拠になりえない"というのは
刑事事件の場合であり、
民間の訴訟に関しては認められる可能性が大きいです。

4. メールや身の回りのもの

メールや身の周りのノにも注意を払いましょう。

当人からの暴言のメールのほかに
あなたが実際に暴力を第3者に相談したという記録も
証拠としては強力です。

そういったメールを保存しておきましょう。

また暴力を受けて
破損してしまった身の回りのものも写真や現物として
取っておくようにしましょう。

 

最後に

私の意見としては
暴力があった時点で離婚成立とならないのはなぜなんだ?
と今の制度にはらわたが煮え繰り返ります。

私は非常に暴力が嫌いですし
それを受けている辛い気持ちを想像するといたたまれない気持ちになります。

しかし、
法律や制度にのっとって
正確な手順を踏まないといけないということは
この国の制度上ではやむを得ないことです。

ですから
あなたの身をしっかり守りつつ、
その先の自由と安全、安心のために、
しっかり備えましょう。

もし「よくわからない・・・」
とか判断力が鈍っている。。。
というのであれば、ぜひぜひ私達専門家に相談をしてくださいね。

この程度では暴力とは言えないかも。。。
なんてことは考えずに、
まず第三者の目から見てもらう、
そこが重要だと思います。

以上です。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。

営業時間・情報
0120-905-654
年中無休、24時間受け付けております
おすすめの記事
国民生活センター

法テラス

札幌弁護士会

北海道警察
札幌探偵事務所へのメール問い合わせ