盗聴した会話は証拠能力があるのか?

どうも!
探偵事務所の山田です。

もしあなたが職場で上司から
とてつもないパワハラを受けていたとして

「訴えてやる!」

と思い立ったとします。

そのための証拠をとるために、会話を録音しようと考えています。
それはつまり"盗聴"ということになりますよね。

会話を録音してふと考えます。
「はたして盗聴したものは証拠として有効なんだろうか?」

「合意の上のものではない」ということが、
引っかかるところですよね。

この記事を見ることで盗聴した会話が証拠能力があるのか?
ということが理解できるようになります。

 

ボイスレコーダーなどで録音した会話は証拠能力を持つのか?

結論から言いますと、

民事裁判においては録音した会話はもちろん証拠になりえます。

※民事裁判というものは、例えば
「お金をかえしてほしい」
「仕事をしたのにお金を払ってもらえない」
「職場で首にされたのでなんとかしてほしい」
など、民間でのトラブルに対して行われる裁判をさします。

しかし、
刑事裁判においては証拠としては認められないのです。

 

民事裁判においても証拠として認められないケースもあるので注意

「証拠として認められることがあるのか。意外だなあ」
と思った人もいるのではないのでしょうか?

確かに、相手の合意を得ないで勝手に録音した音声が有効になるのか?
と若干不安に感じますよね。

でも、考えてみてください。

あなたが職場でパワハラを受けていて
「会話を証拠にしたいから録音をさせてほしい」と上司に話したところとて
「はいどうぞ」というわけはありませんよね。

つまり、どうしても内密にして録音をしないと、
証拠を提示できない、ということになりますから、
これを証拠として認めないわけにはいかない気もしますよね。

ただし、注意しておかなければならないのが、
民事訴訟においても録音が証拠として認められない場合がある、
ということです。

それは恐喝などを行い、無理やり音声として残そうとしたような場合です。

過去の判例によると、
「著しい反社会的手段により、人の精神的・肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴なう方法で採集されたときは、それ自体違法として証拠能力を否定される」
となっています。

つまり著しい暴力行為や脅しをし、自白をさせたものを録音する、
というようなことが行われた場合には証拠にしませんよということです。

 

証拠能力の有無の確認が難しい場合

例えば、相手の住居に勝手に忍び込むような方法で手に入れたなら、
忍び込むこと自体が犯罪ですから、手に入れたものも証拠能力を失ってしまいます。

逆に住居侵入で訴えられてしまいます。

では、職場に盗聴器をしかけた場合は?というと
実はグレーゾーンに当たります。

つまり「会社」という場所は、自身の所有する場所ではないので、
その点から考えるとその場所で盗聴をするという行為は正当とは考えづらい面もあります。

でも、会社という場所は
社員であれば自由に出入りできる場所であり、
社員にとっては公共性は決して低くはありません。

その二点から考えて、グレーゾーンだと言えるでしょう。

だからと言って、実際に行われた会話というものは、
証拠としてやはり必要になることもあるでしょう。

ですので、
結論から言って証拠としてとっておくことをおすすめします。

もし証拠能力が認められればそれはもちろん使用すればいいですし、
もし証拠能力がないと言われたならば使わなければよいだけなのですから。

 

盗聴は証拠能力があるのか?/まとめ

会話などを相手の同意を得ず勝手に録音したものは
証拠能力として成立するのか?というと

民事裁判においては証拠として成立する可能性が高い。

刑事裁判では証拠にはならない。

ただし、強引なやり方で行った場合には
証拠としては成立しない

ということなのでした。

実際に少し前にとある議員の暴言を録音したものが話題になりましたね。
あれは証拠として認められていました。

密室で行われる行為がパワハラというもの。
そういうものに屈しないためには、とりあえず証拠をつかんでおくことは大切ですね。

以上です。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

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